ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
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「合理的配慮」とは、文部科学省HPによれば、
「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
障害者の権利に関する条約(H19署名、未批准)
「過度の負担」は、学校の先生にとっても、周りにとっても、そして本人にとっても、ということ。
今日、NPO法人エッジの方は、「学校の先生が、夜遅くまでその子のために教材準備をするのは過度の負担であって、合理的配慮ではない。たとえば、簡単にコピペで対応できたり、100円ショップで買える程度でなければいけない」とおっしゃっていました。
ただ、学校の先生は既に持ち帰り仕事が常態化し、心身を病んでいる先生も本当に多くなりました。(ワタシもですが)
今の状態だけでも十分「非合理的」なわけです。
「合理的」か「非合理的」かの判断は誰がどのような基準でするのでしょうか。
口では簡単に言えますが、第3者委員会を作れば足りる、というほど単純ではないでしょう。
「過度の負担」は「合理的配慮」ではないですよ、と宣言したこと自体は評価できますが。
以下には、合理的配慮の例が載っています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm
また、「合理的配慮」の提供として考えられる事項としては、
(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮
を挙げています。
ただ、特別支援教育を担当する前に、十分な研修を積んで現場に臨める体制を作ることは、先生方にとっても、本人にとっても、「合理的配慮」につながるのだろうと思います。
基礎知識や実技の研修を受けることで、現場ではもっと、先生も本人も楽にできるだろうに、と思えることが、少なからずあります。
つまり「合理的配慮」は、教員養成課程の仕組みに対しても求められている、と考えるべきではないでしょうか。
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