ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
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今年度、法律が少し変わっているので、載せます。
通級制、特別支援学級に関する法律、通達、通知(抜粋)
○教育基本法(2006年12月22日)
(教育の機会均等)
第四条
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
○学校教育法
第81条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1.知的障害者
2.肢体不自由者
3.身体虚弱者
4.弱視者
5.難聴者
6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
○学校教育法施行規則(2008年4月1日施行)
第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
○「障害のある児童生徒の就学について(通知)」(平成14年)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/07/020706.htm
○就学指導資料(補遺)(平成18年)〜宮城県教育庁HPから
http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/topic/data/syuugaku_10.pdf
○通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)(平成18年3月31日、文部科学省HP)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06050817.htm
○特別支援教育の推進について(通知)(平成19年4月1日、文部科学省HP)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.htm