某地域の特別支援教育連携協議会、専門家チーム会議に出席しました。
そこで議論になったのは、「巡回相談の対象とする障害の範囲」でした。
「範囲」について、以下の用語が飛び交いました。
・「不登校」
・「ICF」
・「ICD-10」
・「障害の有無にかかわらず」
・「発達障害」(文部科学省、厚生労働省)
・「発達障害を含めて」
・「発達障害者支援法」
・「診断に至らない多くのケース」
現在、「発達障害」の意味については、学術サイドと行政サイドとではズレが生じています。
また発達障害についての研究も日進月歩です。
故に、いろいろなところで「対象範囲」は議論になるのでしょう。
「支援の必要な子はすべて対象」という理想と、「予算枠」という現実とをどのようにつきあわせるかも課題として見えてきました。
各リソースの役割分担のあり方を含め、今後の実践の中で模索していくことになるでしょう。
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