学校教育法施行規則 第140条(昔は、73条の21)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html一 言語障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
「八」の「その他」とは、肢体不自由、病弱のことです。
通級妥当の判断をする際は、教育的に対象となるかどうか、法や規則に基づいて判断しなければなりません。
教室によって、対象に違いはあるものの、その違いはあくまでも、法や規則の枠内でなければならないのです。
以下は、通級の対象になるでしょうか。
1 構音障害はないが、舌癖だけがあり、咀嚼嚥下に影響がある。
2 読み書きには問題がないが、眼球運動が稚拙である。
3 生活上の困り感はなく、心理的な問題もなく、生活に影響していることはないが、チック症状が見られる。
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