ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
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個人で経営する場なら別として、教育公務員であるならば、法令や科学的根拠に基づいて説明できなければなりません。
そして通級担当は、専門性、科学的根拠に基づいて、通級妥当の判断、指導を行う義務があります。
主訴の現象面だけを見るのでなく、その背景になにがあるのかを探らなければなりません。
そもそも、主訴で言われている実態があるのかどうかも含めて検討する必要があります。
ある種の現象だけを見て、因果関係を単純に結論したり、「子どもが通いたいから」と言っている、という理由だけで措置判断するのであれば、科学的考察ではなく、個人的な感情的判断であって、客観性がありません。
説明責任を果たしているとは言えないのです。
そして、TTや支援員、個別の配慮など、通常学級での工夫などの選択肢の一つとして、通級による指導があるにすぎません。
障害があるから、通級ではないのです。
「審美性」を「言語障害」として判断するのは無理があります。