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某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。 『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。  SINCE 2000.1.1 
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ことばの教室の新設をめざす他市町村教育委員会の方が見えました。

色々ご質問を頂いたのでお話ししました。
 

ことばの教室には、「通級制」と「特別支援学級」の2種類があります。
通級制の教員配置は「過員配置」です。つまり定数として法律の定めなないけれど、一時的に特別に配置しましょうという扱いです。めやすとして、通級予定の児童生徒が、10人以上いることが必要です。きちんとした配置基準にはなっていないため、20人居ても配置されない場合もあれば、3人でも配置されるところもあります。地域の実情や国の経済情勢などによって変動します。
北海道の通級制のことばの教室も同じように「過員配置」の扱いであり、ほとんどは国の予算です。北海道単独で増やしている人員もあります。
 

通級制のことばの教室と、いわゆる発達障害通級とは、法律上の扱いは全く同じです。教員の配置基準も同じですし、両者とも「通級による指導」が法的根拠です。学校教育法施行規則第140条です。
だから、学校での看板は、「ことばの教室」でも良いし、「ことばとまなびの支援室」でもいいし、何でも良いのです。
ただし、基本的には扱う障害種は一つの教室に一種類が原則です。つまり、言語障害を扱う教室は、言語障害のある児童生徒が通級するのが原則です。しかし、担当教員の専門性や、指導方法の類似性などに応じて、他の障害種の通級が混在してもOKです。(文部科学省1178号通知)
たとえば、ことばの教室に、発達障害のある児童生徒が通級することは条件付きで許され、発達障害通級に言語障害のある子が通級してもOKです。指導できる専門性があるかどうかは別として。
 

特別支援学級としてのことばの教室を設置するか、通級制のことばの教室を設置するかは、基本的には就学指導委員会での措置判断によります。それぞれで扱う障害の程度が異なります。ただし、特別支援学級のことばの教室は、北海道の場合、児童生徒が一人でも該当していれば、学級が開設される可能性が高いです。そこに、その学級の在籍児童以外の児童生徒が、学級が空いている時間に通級することは、法律的にも認められています。
 
そのほか、もろもろ。
教育委員会の特別支援教育コーディネーターが、直々におたずね下さるなど、設置のために尽力くださるという動きは、たいへんすばらしいです。

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