ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
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好評につき、第2弾。
ことばの教室が第一に通級対象としている言語障害の定義です。
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通級による指導の対象となる言語障害
「口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」
「障害のある児童生徒の就学について」(H14,文科省)
***
口蓋裂だとか、構音器官の麻痺があろうがなかろうが、構音障害があれば、そして主として他の障害に起因するものでなければ、教育的には言語障害の判断であり、通級の対象になります。
「学校は医療機関じゃないんだから」という方がいますが、文部科学省として、学校教育の対象として定義しているのです。
そのほか、通級に関しては、
学校教育法施行規則第140条、141条
1178号通知(文部科学省,H18)
就学指導資料(補遺)(文部科学省,H18)
特別支援教育の推進について(通知)(H19.4.1)
などの規則、通知で定められています。
これらの全ては、
『改訂第2版 通級による指導の手引き 解説とQandA』
https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=157075
にまとめられています。
また、道言協が大会時期に発行している刊行物『実態』の巻末に、関係法令が全部載っていることを知っている方は何人いるでしょうか?
今回の研修会では「本は読んでいたけど、改めて説明を聞いて、とてもよくわかった」という感想が複数よせられました。
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