「通級による指導」とは、通常学級に籍のある児童生徒が、週1~8時間、特別な場で指導を受け、それ以外の時間は通常学級で過ごすシステムです。
平成5年度から正式にスタートしました。それまでは、「言語障害特殊学級」しか存在せず、週の限られた時間の通級というニーズとは合っていませんでした。
平成8年度から、管内でも○○小学校を皮切りに、「特殊学級」から「通級指導教室」に移行していきました。
通級指導を受けた時間は、通常学級で授業を受けた時間と見なすことができるので、遅刻、早退扱いにはなりません。(学校教育法施行規則第141条)。
特別支援学級に籍のある児童生徒が通級することも、「特別の教育課程」を編成すれば認められますが、通級担当教員の配置のための時数にはカウントできません。つまりサービス扱いです。
ことばの教室の通級対象は、「言語障害」つまり、構音障害、言語発達遅滞、吃音の3つです。 ただし、担当教員の専門性が確保されていて、指導方法が言語障害と似ているという条件などが満たされる場合には、LD,ADHD、自閉症、情緒障害、肢体不自由、弱視、難聴等も通級対象にすることができます。知的障害は対象になりません。(同上規則、文科省756号通知)
また、通級は支援の全てではなく、通常学級での指導の工夫、放課後指導、TT、支援員などの活用など、他の選択肢の一つに過ぎません。「障害があるから、全て通級」ではありません。(文科省756号通知)
通級担当教員の専門性が問われています。校内に相談相手がいないため、外とのつながりで研修を深めることが重要です。
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